ペット不可で猫などの預かりはできる?預かるとどうなる?

2018年3月5日

今回は、ペット不可物件でペットを預かりはできるのか?ついて紹介していきます。

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ペット不可で猫などの預かりはできる?

ペット不可で猫などの預かりはできる?預かるとどうなる?

ペット不可の物件で猫などの一時預かりは出来るかは、契約内容次第です。

契約書の禁止事項の部分にペットの記載があります。

建物賃貸借契約書 一例

(禁止事項)
第○条
乙は、本物件の使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

(承諾事項)
第○条
乙は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとするときには、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
(1)観賞用の小鳥、魚類であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物を飼育するとき。

契約書の内容なら近隣に迷惑を掛けないようなペットなら、承諾を得れば預かれそうですね。

しかし、ペット不可の物件ならこれに加えて、必ず特約事項でペットの飼育を禁止しています。

特約事項のペットについての一例

(特約事項)
ペットの一時預かり及び飼育は一切禁止致します。

特約事項がある場合、ペットの飼育とともに一時預かりも禁止していることが多いです。

つまり、例え一時的であっても猫などのペットを預かることは契約違反になるということです。

たまにペット不可の物件でペットを飼っているのがばれたときの言い訳で、「一時的に預かっている」という言い訳を準備している方がいますが、これは通用しません。

ペット不可でペットを預かるとどうなる?

ペット不可物件で猫などを預かって契約違反を犯した場合、猫を手放すか退去を勧告されます。

退去する場合、部屋の中に通常ではありえない破損や汚損など故意に過失があると判断された場合、追加で敷金を請求されたり、契約書に記載があれば違約金を請求されることもあります。

本当に一時的に預かっているだけの方なら、猫を手放す(飼い主に返す)方を選ぶと思います。

その場合は、すんなりと飼い主さんに連絡をして返してしまって何もなかったことにしてもらうのが無難です。

check!!>>>ペット不可で契約違反するとどうなる?強制退去や違約金がある?

ペット不可でペットを預かりたいならどうする?

ケガをしている猫などを保護した場合、動物が好きな方なら見捨てるのは難しいと思います。

保健所に連絡するのも抵抗があると思いますが、可哀想だからといってペット不可物件でペットを飼育するのは、おすすめ出来ません。

動物愛護法でも、ケガしている動物を見掛けた場合は通報する義務があると定められているため見捨てるのは当然いけません。

ペット不可で猫などの預かりはできる?預かるとどうなる?

Check!!>>>怪我した猫は保護するべき?保護できる場合と保護できない場合

ケガした動物を発見した地域の動物保護団体や動物病院に連絡して相談してみましょう。

緊急の場合そのままは、病院に連れていくのが最善です。

その場合、費用は一保護主さん負担になりますが、明細があれば飼い主さんや保護団体が見つかれば費用が返ってくることがあります。

そして、もし成り行きで一時預かりが必要と感じることがあれば、無断で預かるのではなく必ず住んでいる物件の管理会社か大家さんに相談しましょう。

無責任なことは言えませんが、きちんと対処することを具体的に伝えれば飼育は無理でも一時預かりは可能になることもあるかもしれません。

Check!!>>>ペット不可物件で飼えるペットはいる?交渉次第?違反するとどうなる?

まとめ

  • ペット不可物件では、たとえ一時預かりでも契約違反になる
  • 契約違反を犯した場合、追加で敷金や違約金を請求されることもある
  • ペットを保護する前に保護団体や動物病院に相談する